介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える国の制度。40歳以上の健康保険加入者全員を被保険者とし、生涯にわたって保険料を払う。介護が必要になった場合、収入に応じた自己負担割合を支払うと要介護度に応じたサービスが受けられる。被保険者は65歳以上の第1号と、40歳以上65歳未満の第2号の2種類(下表参照)。第1号は要介護になった理由を問わず、第2号は厚生労働省が定める16種類の特定疾病に限られる。
サービス内容は多岐にわたり、仕組みが複雑なため、上手に利用するには、ある程度内容を理解しておきたい。利用する本人(親)の状態によっては身内のサポートが重要になる。