医療保険と介護保険はそれぞれ、所得に応じ自己負担の限度額が設けられており、「高額療養費」「高額介護サービス費」制度で払い戻しが受けられる。それに加えて、同時に医療費と介護費がかかった場合、利用したいのが「高額医療・高額介護合算療養費制度」だ。
一般的な収入がある70〜74歳の場合、1年間の医療費と介護費の自己負担合計額が56万円を超えた分は払い戻される。例えば、父親が介護施設に入所し、母親が病気で入退院を繰り返しているといったような場合は、合算制度の対象になる可能性がある。該当するかどうか迷ったら、まずは市区町村の介護保険窓口に相談を。