人の一生で、最も大きな支出とも言えるのが住宅の購入。昨年12月に公表された「令和3年度税制改正大綱」では、減税制度の一つ、住宅ローン控除を13年間とする特例の延長が組み込まれた。
「住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を取得した場合、年末時点のローン残高の1%を税金から10年間控除できるという制度。11年目から条件を変えてさらに3年間延長するという特例は、もともと10%の消費増税に伴い導入されたものでした」
控除を受ける要件を満たせば、ローンを組んだ人が住宅所得初年度に各自で確定申告を行い、会社員などの場合、2年目以降の控除は年末調整で行う。
「本来、消費税10%で住宅を取得して、2019年10月1日〜2020年12月31日の期間に入居した人が対象でしたが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、入居期限が2022年の12月末までに延長されることが改正大綱に入れられました。また、所得金額1000万円以下の人に限り対象面積が狭くなり、40㎡以上の物件にも適用できる変更も盛り込まれています」
住宅ローン控除と併用できるのが、すまい給付金という制度。収入額775万円以下の人が対象で、一定の条件を満たした住宅を消費税10%で取得した場合に支払われる。
「もらえる給付金は最大50万円ですが、住宅ローン減税と逆で、所得が少ない方がもらえる額を多くして、税の不平等のバランスを取っています」
住居のリフォームなどを行った場合にも、目的に応じて助成や補助がある。
「耐震改修工事助成というものはどこの自治体でもやっています。ただ内容に違いがあるのと、利用は事前相談、申請が必要なので、工事の開始前に確認を。例えば東京・杉並区の場合、50万〜100万の助成金が申請可能です」
親の介護のための住宅改修や、3世代同居のためのリフォームにも適用が。