くらし

知らないと損をする? 住宅にまつわるお金の制度いろいろ。

納税者として受けられる控除や助成は、待っているだけではダメ。国のみならず居住自治体に関する情報を得て、受け取れるものを消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんに教わってチェックしよう。
  • 撮影・黒川ひろみ 文・板倉みきこ

【安心して「住まう」ためには。】購入する場合も、リフォームでも、多額の出費がかさむ「家」問題。

人の一生で、最も大きな支出とも言えるのが住宅の購入。昨年12月に公表された「令和3年度税制改正大綱」では、減税制度の一つ、住宅ローン控除を13年間とする特例の延長が組み込まれた。

「住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を取得した場合、年末時点のローン残高の1%を税金から10年間控除できるという制度。11年目から条件を変えてさらに3年間延長するという特例は、もともと10%の消費増税に伴い導入されたものでした」

控除を受ける要件を満たせば、ローンを組んだ人が住宅所得初年度に各自で確定申告を行い、会社員などの場合、2年目以降の控除は年末調整で行う。

「本来、消費税10%で住宅を取得して、2019年10月1日〜2020年12月31日の期間に入居した人が対象でしたが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、入居期限が2022年の12月末までに延長されることが改正大綱に入れられました。また、所得金額1000万円以下の人に限り対象面積が狭くなり、40㎡以上の物件にも適用できる変更も盛り込まれています」

住宅ローン控除と併用できるのが、すまい給付金という制度。収入額775万円以下の人が対象で、一定の条件を満たした住宅を消費税10%で取得した場合に支払われる。

「もらえる給付金は最大50万円ですが、住宅ローン減税と逆で、所得が少ない方がもらえる額を多くして、税の不平等のバランスを取っています」

住居のリフォームなどを行った場合にも、目的に応じて助成や補助がある。

耐震改修工事助成というものはどこの自治体でもやっています。ただ内容に違いがあるのと、利用は事前相談、申請が必要なので、工事の開始前に確認を。例えば東京・杉並区の場合、50万〜100万の助成金が申請可能です」

親の介護のための住宅改修や、3世代同居のためのリフォームにも適用が。

「手すりの取り付けなど介護に必要な改修には、20万円を基準に介護用の住宅改修費の支給を申請できます。これは介護保険から給付されるもの。ケアマネージャーのアドバイスが必須なので、地域の包括支援センターに相談することをおすすめします。

一方、親世代との同居のためにトイレやキッチンなどを増設する際に利用できるのが同居対応改修に関する特例控除。所得税額の一定額が減税されるか、年末の住宅ローン残高から1〜2%を5年間控除するかを選んで申請します。工事に携わる人が詳しいので、施工会社などに内容や申請方法を聞いてみましょう」

住まいに関する制度は一番幅広く、今回紹介したものはほんの一握り。

「ほかにどんな制度があるか、ぜひお住まいの自治体で調べてみてください」

家計と民需を下支えするため、国や自治体が知恵を絞って行う、助成や補助などお金にまつわる様々な制度。ただ、情報を得て自ら申請を行わないと恩恵を被れないのも事実。

「税金を払っているのだから、面倒くさがらずに受けられるサービスは受けるべき。例えば自治体が発行しているチラシや冊子をこまめにチェックするのも手です。助成や補助に関する案内が載っていることも多く、自分に該当する制度を見つけやすいですよ」(消費経済ジャーナリスト・松崎のり子さん)

気になる制度があれば、自分の場合はどうかを、自治体や専門機関に問い合わせてほしい。

松崎のり子

松崎のり子 さん (まつざき・のりこ)

消費経済ジャーナリスト

生活情報誌の編集者として20年以上、マネー記事を担当。「消費者にとって有意義で幸せなお金の使い方」をテーマに情報発信を行う。

*各制度を利用するには対象となる条件や、金額の上限などがあるので、事前にご確認ください。

『クロワッサン』1038号より

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