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令和9年3月末の期限を迎える前に。家を受け継いだら知っておきたい「相続登記の義務化」

元気に過ごす毎日でも、自分の老後や親の介護など、さまざまな心配ごとが増えてくる私たちの世代。中でも親から実家を相続したけれど、「名義が亡くなった親のままになっている」「相続した土地をそのままにしている」という方はいらっしゃいませんか? 不動産を相続したら名義変更(相続登記)が必要です。 大切な実家や土地を放置しないために、令和6年4月に開始した「相続登記の義務化」について、この機会にしっかり押さえておきましょう。

文・クロワッサン編集部

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イラスト:ミツキ(MiMi)
イラスト:ミツキ(MiMi)

そもそも「相続登記」ってなに?

「相続登記」と言われても、普段の暮らしの中ではあまりピンとこないかもしれません。これは、家や土地などの不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。 これまでは義務化されていなかったため、手続きの煩雑さなどから名義変更がされないまま放置されてしまうケースが少なくありませんでした。その結果、「所有者が分からない土地」が増加し、深刻な社会問題となったことから、それまで任意だった相続登記が義務化されたのです。

猶予期間はあとわずか。令和9年3月31日までに手続きが必要です

令和6年4月1日から義務化された相続登記。 ここで注意したいのが「義務化以前に発生した相続についても対象になる」という点です。ずっと昔に相続した不動産であっても、令和9年3月31日までに手続が必要です。 義務化施行から2年以上が経過し、実はこの「過去の相続に対する猶予期間」も残り約8か月と期限が迫っています。 もし正当な理由(※)なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

※相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合など

「まだ大丈夫」と思っていませんか? 知っておきたい“先送りの落とし穴”

「期限までまだ時間があるし、大丈夫」と後回しにしてしまうと、あとから思わぬ苦労をすることも。 いざ手続きを始めてみると、昔の戸籍書類を集めるなどの準備に意外と時間がかかることもあるからです。相続人が多いほど手続きが複雑になるため、先送りにすると後々大変な思いをしてしまうかもしれません。 さらに時間が経つと、親族の高齢化などで話し合いや書類集めがだんだん難しくなってしまうという、“先送りの落とし穴”もあります。 期限が迫ってから慌てないために、今から少しずつ準備を始めるのが安心ですね。

相続登記は司法書士

とはいえ、見慣れない書類を一人で揃えるのはとても大変ですよね。そんな時、心強い味方になってくれるのが「身近なくらしの中の法律家・司法書士」です。複雑で難しそうに見える手続きも、専門家に依頼すれば時間や手間を大きく省くことができます。相続登記は司法書士の専門分野。 相続が発生した際の最初の相談先として、司法書士は非常に頼りになる存在です。

次の世代へ心地よくつなぐために

「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお手元のスマホや電話で気軽に相談して大丈夫です。日本司法書士会連合会が運営する「しほサーチ(司法書士検索サイト)」なら、お近くの司法書士を簡単に探すことができます。 また、もし相談先が分からない場合には「相続登記相談センター」もご案内しています(予約受付フリーダイヤルは0120-13-7832「いさんのなやみに」)。難しそうに見える手続きも、不安なことは、一人で抱え込まず司法書士へ相談してみましょう。 実家や土地をすっきりと整えておくことが、将来の子どもたちへの一番の「安心」に変わるはずです。 相続登記のことなら、まず司法書士へご相談を。

日本司法書士会連合会公式キャラクター しほ~しし®
日本司法書士会連合会公式キャラクター しほ~しし®

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クイズ『正当な理由がなく相続登記をしない場合、○○が科される可能性があります』
〇〇に当てはまるものを以下よりお選びください▼

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