自分の存命中に子どもや孫に資産を贈与する「生前贈与」。原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与する場合に選択可能となる
「相続時精算課税制度」を使えば、贈与の際にかかる税金を、相続時まで持ち越して精算できる。国としては、現役世代への資産移転を促す意味もある。
実は日本の相続税の課税件数は約8%と少ないが、資産家は「相続税対策」として生前贈与を行うケースもある。例えば、一人あたり年間110万円の贈与税の基礎控除額を毎年子や孫に贈与するといった方法だ。
しかし、内藤さんは注意を促す。
「想定外の長寿で、老後資金が足りなくなることも考えられます」
また、ネットなどに散見される相続対策のテクニックも、現時点で有効なだけで、将来的には無効になる可能性もある。無理は禁物だ。