くらし

Q.マンションの住民で、民泊をはじめたいという人がいます。【ご近所トラブル解決方法】

騒音や悪臭はよく思い浮かぶ近隣トラブルだ。相手が事業主であれば、規制基準に則り、基準を超えた騒音やニオイで生活に被害が生じているとして、発生源の管理責任者・団体を訴えることができる。ただし、一個人の生活騒音には、規定がない。解決できず、受忍限度を超えている場合には、法的な手段をとることに。
  • イラストレーション・内田尚子 執筆 回遊舎・(酒井富士子・番場由紀江・尾崎寿子)、 鈴木弥生

禁止とするなら早急に管理規約の変更の要請をしよう。

近年観光地を中心に急速に普及している民泊は、宿泊者がマンションの共用部分を使用するので様々なトラブルが起こり得る。実際に民泊を実施したマンションでは騒音・ごみをめぐるトラブルなどが少なからず発生しているようだ。しかし民泊が普及してきたのはごく最近なので、マンションの管理規約で禁止されているところばかりではない。まずは管理組合に相談し、マンションで民泊を可能とするのか禁止するのかを話し合おう。禁止するのであれば管理規約を変更し、規約に「住宅宿泊事業に使用してはならない」などと記載し、はっきりと明文化するようにしよう。

民泊を禁止する場合の管理規約の改正案(例)

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
▲この部分を追加することにより、民泊を禁止する規約となる

クロワッサン特別編集 身内がトラブルに遭ったときの手続き』
— マガジンハウス 編
定価:880円 (税込)

本書では法テラスのデータを元に、特に40代?60代の女性の相談が多かったにトラブル実例を紹介。
それをケーススタディとして、法律的に適切な対処法をレクチャーしていきます。
まさに「困ったときの法頼み」。一家に一冊必携です。

監修:
田中晴雄(たなか はるお)さん/弁護士
早稲田大学法学部卒。昭和62年に弁護士登録。平成10年に田中晴雄法律事務所を開設し、代表を務める。平成16年日本弁護士連合会事務次長に就任。平成25年~29年9月まで日本司法支援センター常務理事。相続、交通事故、離婚、債務整理、不動産トラブル、企業法務などの案件に取り組んでいる。

太田晃弘(おおた あきひろ)さん/弁護士
平成16年に弁護士登録。平成18年に法テラスのスタッフ弁護士となり、岐阜県へ赴任。司法過疎地での弁護士業務に取り組む。平成22年から東京パブリック法律事務所で司法アクセスが困難な高齢者・障がい者の案件に取り組む。平成24年に法テラス東京法律事務所に所属。社会福祉士・精神保健福祉士。

編集協力:日本司法支援センター(法テラス)、独立行政法人国民生活センター、 新宿区福祉部高齢者支援課(新宿区役所高齢者総合相談センター)、 悪質商法評論家 多田文明、武蔵野大学教授 佐藤佳弘

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