在宅の利用者を訪ねて、生活を支えるサービスを行う。利用者の体に直接触れて行う食事や排泄(はいせつ)の介助、入浴、衣類の着脱、利用者が自ら行う通院・外出の介助などの「身体介護」、そして掃除や洗濯、買い物、薬の受け取りなどの「生活援助」に区分される。
訪問するのはホームヘルパー(訪問介護員)といって、介護福祉士、介護職員初任者研修を修了した人などが従事している。訪問介護事業を行うのは都道府県知事の指定を受けた指定訪問介護事業者や市町村が独自に認めた基準該当訪問介護事業者で、契約してサービスを開始する。