結婚し、夫の扶養家族として暮らしたあと離婚した場合、婚姻期間中の夫の年金の一部が分割される。
「でも、たとえば元夫の年収が約500万円、婚姻期間が9年として、月1万円程度です。当然ですがそれも離婚してすぐもらえるわけじゃない。65歳からです。長年連れ添った熟年離婚でも5万円くらいでしょうか」
ただ、離婚時に年金分割の手続きをしていれば、相手が再婚しようが死亡しようが年金は受給できる。
「公的年金ですから、そこは慰謝料などと違って確実です」
ちなみに専業主婦(夫)など第3号被保険者の年金分割は強制となり、配偶者の同意がなくとも年金の半分を受給できる。
「だから男性誌などでは、妻を専業主婦にするのは危険、と(笑)。悪妻であった場合も半分持っていかれるのは割に合わないということなのでしょう」