暮らしに役立つ、知恵がある。

 

広告

知っておきたい介護の基礎知識:親の“もしも”にすぐ対処するためにーー備えておきたい知識と行動

親が高齢になったら、心得ておきたい介護のこと。相談場所など、初めての人にはわからないことだらけの介護の第一歩を、用語集付きで紹介します。

イラストレーション・山里美紀子 構成&文・保手濱奈美

はじめての介護のための用語集

※1:介護保険制度
社会保険の一つで、介護保険サービス(※2) を利用した時の費用負担を軽減できる制度のこと。40歳以上の人には、介護保険に加入することが義務づけられているが、実際に利用できる年齢は原則として65歳以上。利用には要介護、または要支援の認定が必要となる。

※2:介護保険サービス(介護サービス)
原則、65歳以上で、要介護、または要支援認定を受けた人が利用できるサービス。本人が一人暮らしの場合のほか、家族など同居人がいても利用可。例えば、ホームヘルパー(※14)による訪問介護や、施設への通所介護など。所得に応じて、自己負担額1~3割で利用できる。

※3:地域包括支援センター(包括)
介護など高齢者に関する総合相談窓口のような役割を担う機関。中学校区に一つの割合で全国に設置されている。介護保険のことや、親の生活の困り事など、さまざまな相談に専門的な知識を持った職員が対応。65歳以上の人やその家族なら、要介護や要支援の有無にかかわらず、無料で利用可能。

※4:ケアマネジャー(ケアマネ)
介護が必要な高齢者やその家族の相談に応じるとともに、介護サービスを受けられるようにケアプラン(※10)の作成や介護サービス事業者(※13)との調整を行う人。包括や居宅介護支援事業者(※8)に在籍。

※5:介護保険被保険者証(介護保険証)
65歳以上の人に交付される保険証。介護保険の申請や、介護サービスを利用する時に必要。介護保険申請の際、要介護か要支援に認定(※6、7)されると、要介護状態区分や有効期限が記載される。

※6:要介護認定
要介護とは、日常生活全般に介護が必要な状態のこと。訪問調査や医師の意見書などをもとに、認定される。要介護1~5の5段階で、介護が必要となる度合いを評価。

~要介護の目安となる状態~
要介護1
立ち上がる時にふらつくなど身体的な機能や理解力に低下が見られ、日常生活の一部に介護が必要。

要介護2
食事やトイレなど、日常生活に介護が必要。認知症により、以前と違ってできないことが増えてくる。

要介護3
一人で立ったり、起き上がったりすることができず、食事、トイレ、入浴など生活全般に介護が必要。

要介護4
日常生活のほとんどに介護が必要。立位が保てず、車いすが必要。コミュニケーションも困難に。

要介護5
飲み込む機能が低下して、飲食が困難に。寝たきり状態になるなど、介護なしには日常生活を送れない。

※7:要支援認定
要支援とは、多少の支援や部分的な介助が必要な状態で改善の見込みあり。要支援1~2の2段階で、支援が必要となる度合いを評価。

~要支援の目安となる状態~
要支援1
日常生活の基本的な動作はほぼ一人でできるが、段差で手すりが必要など、一部支援が必要。

要支援2
基本的な日常生活は一人で送れるが、歩く時に杖が必要など、要支援1より支援の幅が広い状態。

※8:居宅介護支援事業者
要介護認定の人の介護にまつわる相談窓口で、ケアマネジャーが常駐している機関。デイサービスや特別養護老人ホームなどを併設している事業者もある。

※9:非該当(自立)
日常生活で介護や支援を必要としない状態。介護サービスは利用できないが、総合事業(※18)は事業対象者になれば利用できる。

※10:ケアプラン
要介護者が介護サービスを受けるために必要な計画書。ケアマネが親本人や家族と相談しながら目標を定め、どんなサービスを利用するのかといったことを決める。

※11:キーパーソン
家族の代表者。ケアマネとの連絡窓口であり、親本人に何かあった時の緊急連絡先にもなる。

※12:サービス担当者会議
ケアプランの内容を検討する会議。おもな参加者は、親本人、家族、ケアマネ、介護サービス事業者(※13)
の担当者。ケアプランの新規作成や、変更などの時に開かれる。

※13:介護サービス事業者
要介護や要支援の人にサービスを提供するため、市区町村などから指定を受けた事業者。ホームヘルプサービス、福祉用具サービス、デイサービスなどがある。

※14:ホームヘルパー(ヘルパー)
介護や支援が必要な高齢者の自宅を訪問し、身体介護(※19)と生活援助(※20)を行う人。ケアプランに沿ったサポートをしてくれる。

※15:福祉用具サービス
置き型の手すりや介護用ベッドなど介護生活に必要な用具や機器を、レンタルや購入できるサービス。

※16:介護休暇
介護が必要な家族を持つ労働者が雇用主に申請できる国の制度。対象家族が1人の場合は年に5日まで、2人の場合は年に10日まで。1日または時間単位で取得可能。

※17:介護予防ケアプラン
要支援者が介護サービスを受けるために必要な計画書。包括のケアマネが本人や家族と相談しながら、サービスの種類や回数を決める。

※18:総合事業
正式名称は「介護予防・日常生活支援総合事業」。要支援認定を受けた人や、「基本チェックリスト(高齢者の心身の衰えを確認するツール)」で事業対象者になった人が利用できるサービス。訪問介護などが自己負担額1~3割で利用可能。自治体が提供しているので、自治体によりサービス内容が異なることも。

※19:身体介護
食事やトイレ、入浴介助など、要介護者の体に触れるサポートのこと。有資格者が行う。

※20:生活援助
掃除、洗濯、調理など、日常生活に必要なサポートのこと。

※21:単位数
介護サービスの利用料や支給限度額を表すもの。物価や人件費は地域差があるため、1単位をいくらにするかは地域や利用するサービスによるが、通常10円。

  • 浅井郁子

    浅井郁子 さん (あさい・いくこ)

    介護・福祉系ライター

    新聞、雑誌、webなどに介護や福祉関連の記事を執筆。著書に『突然の介護で困らない! 親の介護がすべてわかる本』(ソーテック社)がある。

『クロワッサン』1134号より

02 / 02

広告

  1. HOME
  2. くらし
  3. 知っておきたい介護の基礎知識:親の“もしも”にすぐ対処するためにーー備えておきたい知識と行動

人気ランキング

  • 最 新
  • 週 間
  • 月 間

注目の記事

編集部のイチオシ!

オススメの連載