3年以内に相続登記の手続きをしないと罰則も!? 今こそ知っておきたい「家を受け継いだらやらなければいけないこと」
文・中野わかな
そもそも「相続登記」ってなに?
「相続登記」と言われても、すぐにピンとくる人は少ないのでは。これは家や土地など不動産の名義を相続人に変更する手続きのこと。相続人が複数いる場合は他の財産と同様に相続人全員で遺産分割協議をして誰が相続するかを決める必要があります。
これまで相続登記は義務化されていませんでした。そのため、「遺産分割協議が進まない」「登記の手続きが煩雑」といった理由で放置されることも多く、結果として所有者不明の土地が全国で増加。適切な管理がされず周辺の環境が悪化したり、民間での取引や公共事業を行う際も所有者を探すことに時間と費用がかかるなど、社会問題化していました。
相続登記義務化2つのポイント
このような問題を解消するため法改正が行われ、令和6年4月1日から、それまで任意だった相続登記が義務化されました。ポイントは以下の2つ。
1.相続したことを知った日から3年以内に登記をする
2.義務化前の相続も対象になる
1に関しては正当な理由(※)なく怠った場合、なんと10万円以下の過料が科される可能性も……! また、2のように義務化前に相続した不動産も対象で、令和9年3月末までに登記をする必要があります。
相続登記に困ったら、専門家に相談を!
実際に相続登記を行う場合には高度な法律知識が必要とされ、複雑な手続きを間違いなく進めなくてはいけません。まずは相続登記の専門家である司法書士に相談してみましょう。「⾝近なくらしの中の法律家」である司法書士に依頼すれば、時間や手間を省き、登記漏れなども防いで必要な手続きをすべて任せることができます。
まずは、日本司法書士会連合会が運営する公式の司法書士検索サイト「しほサーチ」で検索を。近くの司法書士を探すことができ、非常に便利です。
相続はいつ発生するかわからないもの。いざという時のために、助けとなる知識を備えておきましょう。
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