【養育費】公証役場で証書をきちんと作っておく。
子どもを引き取って離婚をした場合、養育費はしっかり確保したい。その金額は支払う側の経済力によって異なるが、生活に必要な最低限の額ではなく、離婚後も支払う側と同レベルの生活をするために必要な額と考えられている。とはいえ、平成26年度の司法統計によると、最も多い支払額は月額2万〜4万円。10万円以上支払っている人は、その1割5分にも満たない。現実はかなり厳しいのだ。
「子どもが成人するまできちんと払い続けられる人は本当に少ないです。養育費の取り決め、支払いの期間、金額、支払い方法などは公証役場で公正証書に明記するのがベストです。このとき執行認諾文言付きの公正証書を作ることがポイントです」
ただの公正証書では支払いが滞ったときに裁判所に調停の申し立てをしなければならず、なにかと面倒な手続きが必要になる。養育費を確実に得られる保障もない。一方、執行認諾文言付きの証書を作っておくと、裁判所が相支払うことがほとんど。ただ問題は、転職したときです。勤務先が分からないと給料の差し押さえができなくなりますし、私たち弁護士も調べられません。子どもにかかる費用をきちんと負担してもらいたかったら、相手の居所や勤務先は常に把握しておきましょう」